総則
- 第1条規約の制定目的
当社は契約者にダークウェブアイ(以下「本サービス」といいます。)を提供するための条件として、ダークウェブアイサービス利用約款(サービス仕様書、別紙を含みます。以下「本約款」といいます。)を定めます。
- 第2条本約款の変更
当社は本約款を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を、当社の Web サイト上(https://www.sms-datatech.co.jp/products/darkweb-eye/agreement-form)への掲載その他の適切な方法により周知します。
- 第3条定義
本約款において用いる用語の意味は次のとおりです。
(1)「本サービス」とは、株式会社SMSデータテックがパブリッククラウドベースのサブスクリプションサービスとして提供するアタックサーフェスマネジメント(以下、「ASM」といいます。)および情報漏洩報告サービスを利用して、当社が診断レポートを作成し、その問い合わせ対応と併せて提供するものです。
(2)「利用開始日」とは、当社が契約者に通知する、本サービスの提供を開始した日をいいます。
(3)「無料トライアルプラン」とは、ダークウェブアイの診断レポートを無料で提供するものです。レポートの内容は要約したものです。
(4)「スポット診断プラン」とは、ダークウェブアイの診断レポートを有償で 1 回提供するものです。詳細な内容のレポートを提供します。
(5)「定期診断プラン」とは、ダークウェブアイの診断レポートを有償で定めた周期ごとに(1回/週)で継続して提供するものです。詳細な内容のレポートを提供します。
(6)「基本メニュー」とは、「別紙 料金表 10.提供メニュー」の基本メニューに規定するものです。本サービスで申込み必須のものです。
(7)「オプションメニュー」とは、「別紙 料金表 9.提供メニュー」のオプションメニューに規定するメニューです。お申込み必須ではありません。
(8)「月額料金」とは、毎月一定の金額が発生する料金です。
(9)「一括料金」とは、契約成立月の料金月にのみ発生する料金です。
契約
- 第4条申込みと承諾
1.本サービスの利用を希望する場合は、本約款に同意の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
2.当社が申込みに対して承諾をした時をもって成立とします。成立した当該契約を以下「本契約」といいます。
3.本サービスの契約者は法人格を有することが条件となります。
4.本サービスの診断対象は申込者が管理している資産(自社で所有するドメイン、サブドメイン、メールアドレス、ユーザIDやパスワードなどのアカウント情報)である必要があります。
5.無料トライアルは、申込者が管理するドメインであることを当社が認めたものに限ります。
6.契約者は、定期診断プランの場合に限り契約内容の変更を申し込むことができます。
7.当社は、次の各号に該当すると判断したときは、申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が要望するサービスの提供が技術上、その他の理由により著しく困難なとき
(2)本サービスの申込者が、本サービス又は当社の提供するサービスの料金又は手続に関する費用等その他の債務の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3)本サービスの申込者が、本約款に反する行為を行った又は行う恐れがあると当社が判断したとき
(4)申込書に虚偽の記載がなされたとき
(5)本サービスの申込者が、当社からのサービス種別の指定、申込みに係る内容の確認又は変更要請に対し、当社が指定する期日までに回答しないとき
(6)Gmail、Hotmail、Yahoo!メールや、通信キャリア・ISP(インターネットサービスプロバイダー)が提供するメールドメインを対象とするとき、および診断対象ドメインが別のドメインのサブドメインとなっている場合等、一定の条件に該当するとき
(7)申込者が無料トライアルプランを複数回申し込んできたとき
(8)申込者が当社が同業者であると認める者であるとき
(9)前各号に定めるほか、当社の業務に支障があるとき、又は支障があるおそれがあると当社が判断したとき
8.当社は当社の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第 2 項の承諾を取り消す場合があります。この場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
9.当社が申込みを承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
- 第5条違約金発生期間
1.契約者は、第 2 項に定める期間(以下「違約金発生期間」といいます。)内に本サービスの定期診断プランに係る契約の解約があった場合は、当該解約があった日から違約金発生期間末日までの期間に相当する本サービス利用料金を一括して支払うものとします。
2.前項の違約金発生期間は、当社が別に指定する日から起算して 1 年とします。
- 第6条契約者の地位の承継
1.相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、その契約 者の地位を承継するものとします。
2.前項の規定により、契約者の地位を承継した社に届け出ていただきます。なお、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 第7条契約上の地位の譲渡
契約者は、本契約上の地位を譲渡することができません。ただし当社が譲渡を承認した場合はこの限りではありません。
- 第8条契約者が行う本契約の解約
契約者は本契約を解約しようとするときは、その旨をあらかじめ当社所定の様式に記入の上、1か月前までに当社に書面により通知していただきます。
- 第9条当社が行う本契約の解約
1.当社は次のいずれかに該当するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知の上、本契約を解約することがあります。
(1)第 11 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその利用停止の原因となる事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める期日を経過してもなお、契約者が本サービス料金又は手続きに関する費用等その他の債務を支払わないとき。
(3)契約者が第 4 条(申込みと承諾)に基づき当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(4)本約款に反する行為を行った又は行う恐れがあると当社が判断したとき。
(5)契約者が自ら又は反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき
2.前項にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ通知をせずに、本契約を解約することがあります。
(1)緊急又はやむを得ない場合
(2)契約者又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しくはそれらの関係者(以下、総じて「反社会的勢力」といいます。)に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係があると当社が判断したとき。
(3)民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら、私的整理の開始、民事再生の開始会社更生手続の開始若しくは破産申し立てをしたとき。
(4)手形交換所の取引停止処分若しくは資産差押又は滞納処分を受けたとき。
(5)資本の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。
(6) 前各号に定めるほか、資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
提供中止等
- 第10条提供中止
1.当社は次の場合には本サービスの一部又は全部の提供を中止することがあります。
(1)本サービスを提供するための設備の保守上、工事上又はサービス提供上やむを得ないとき。
(2)本サービスを提供するための設備を不正アクセスから防御するために必要なとき。
(3)天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(4)本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが困難であるとき。
(5)法令等に基づく要請等により本サービスを提供することが困難となったとき。
2.当社は前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。
- 第11条提供停止
1.当社は契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないことが合理的に見込まれるとき。
(2)本約款に反する行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りではありません。
料金等
- 第12条料金
本サービスの料金は、料金表に定めるところによります。なお、株式会社SMSデータテックによる価格の変更等その他正当な事由により本サービスの提供金額が不相当となった場合、当社は契約金額を変更できるものとします。
- 第13条料金の支払義務
1.定期診断プランの契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月の初日から起算して、契約の解除があった日を含む料金月の末日までの期間について、料金の支払を要します。本約款における「料金月」とは、1の暦月の起算日(当社が契約毎に定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。
2.利用中止又は利用停止があったときは、本サービスに係る契約者は、その期間中の料金の支払を要します。
3.契約者が利用料金の支払を不法に免れた場合、当社はその免れた額のほか、免れた額(消費税相当額 を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として請求できるものとします。
4.スポット診断プランまたはオプションの契約者は、料金表に規定する一括料金の支払を要します。ただし、提供前または着手前に契約の解約、作業の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社はこれを返還します。
5.オプション作業の着手後完了前に契約の解約があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者はその作業に関して解約等があったときまでに着手した作業の部分についてそれに要した費用の支払を要します。
- 第14条延滞利息
当社は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお契約者から支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求できるものとします。
データの取扱い
- 第15条データに関する責任
1.第 19条(責任の制限)の規定にかかわらず、当社は、当社の電気通信設備に保存されているデータ(以下「保存データ」といいます。)及び本サービスの利用により生成、提供又は伝送されたデータ(コンテンツを含みます。以下、「生成等データ」といいます。)が滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、これにより契約者又は第三者に発生した直接あるいは間接の損害について、原因の如何を問わず責任を負わないものとします。
2.前項の規定は、当社の故意又は重過失によるものである場合は適用しないものとします。
3.生成等データについては、当社はその内容等について保証を行わず、また、それに起因する損害についても責任を負わないものとします。
- 第16条データの確認・複製
1.当社は、当社の電気通信設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営のため、保存データを確認、複写又は複製することがあります。
2.当社は、前項の用途以外で保存データにアクセス又は利用しないものとします。
3.当社は前項に加え、保存データ及び生成等データのうち、複数の契約者に関する情報から共通要素を抽出し、集計して得られるデータ (以下「統計データ」という)に加工した上で、以下の目的において、自ら利用し、第三者に提供することができます。
(1)利用する情報:ダークウェブアイ診断レポートの内容
(2)利用する目的:本サービスの品質向上やサービス開発および本サービスレビュー、改良、使用状況マーケティング
4.契約者は、統計データに関する権利が当社または当社が指定する第三者に帰属することに同意します。
(1) AIの学習データとしての利用目的
- 株式会社SMSデータテックは、利用者が本サービスを通じて提供または生成するデータ(以下「利用データ」といいます)を、以下の目的の範囲内で利用することがあります。
- 本サービスの提供および改善
- 本サービスにおけるAIの機能向上およびモデルの学習
- 統計的な分析および傾向の把握
(2) AIの学習データとしての個人情報に関する取扱い
- 株式会社SMSデータテックが利用データをAIの学習に使用する場合、個人を特定できない形式(匿名化されたデータまたは集計データ)に加工した上で利用します。
(3) AI学習データとしての利用を拒否するための手続き
- 契約者は、当社が利用データを前項の目的で利用することに同意するものとします。ただし、契約者が利用データの学習利用を拒否する場合は、当社所定の手続きに従い申し出ることができます。
- 株式会社SMSデータテックは、利用者が学習データ利用を拒否した場合であっても、本サービスの提供に必要な範囲で利用データを処理・使用することがあります。
(4) AI学習データ利用における成果物の所属
- 学習データとして利用した結果得られた成果物(AIモデルや統計データを含むがこれに限らない)は、株式会社SMSデータテックに帰属します。
- 第17条データの削除
当社は、第 21 条(本サービスの廃止)による本サービスの廃止のほか、当社は第 8 条(契約者が行う本契約の解約)又は第 9条(当社が行う本契約の解約)の契約の解約があったとき、又は期間の満了により本契約が終了したときは、保存データを削除します。この場合において、当社は、保存データの削除に起因する契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害についての責任を負わないものとします。
- 第18条データのバックアップ
1.契約者は、自らの責任で保存データ及び生成等データのバックアップを取るものとし、当社は、契約者がバックアップを行わなかったこと、またバックアップ行った際の方法およびその結果について責任も負わないものとします。
2.当社は、当社と契約者の間で別途保存データ及び生成等データのバックアップにかかる契約がある場合、保存データ及び生成等データのバックアップを行います。この場合、保存データ及び生成等データのバックアップ等にかかる損害について、当社は当該契約に定められた範囲で責任を負います。
3.契約者は、本サービスに係る契約が終了等するときには、保存データ及び生成等データを、自己の責任と費用負担において、必要に応じ退避するものとします。
4.当社は消去された保存データ及び生成等データは修復しません。
損害賠償等
- 第19条責任の制限
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったことに起因して契約者に生じた逸失利益、派生損害等を除く通常の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。なお、当社は予見の有無、予見すべき場合を問わず、特別の事情から生じた損害については、責任を負わないものとします。
2.前項により、当社が契約者に対し賠償責任を負う場合において、本サービスに係る一括料金または月額料金(料金表の利用料金のうち、本サービスが全く利用できない状態が生じた時点において契約者が利用している部分に係るものに限ります。)の合計額を上限として、その責任を負うものとします。
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しないものとします。
雑則
- 第20条免責
1.当社は本約款で特に定める場合を除き、契約者に係る損害を賠償しないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社に責任も負担させないものとします。
2.当社は、本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分又はその他の原因を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、当社は本サービスを現状有姿で提供するものであり、契約者は、当社が本サービスについて正確性、実現性、市場性、有用性、再現性、特定目的適合性、有効性を保証するものではないことを了承し、契約者の責において本サービスを利用するものとします。
3.当社は、本約款の変更等により契約者が本サービスを利用するにあたり当社が提供することとなっている設備、端末等以外の設備、端末等の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4.本約款に定める免責に関する事項は、本約款の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本約款に含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
- 第21条本サービスの廃止
1.当社は本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。
2.前項の規定による本サービスの一部又は全部の廃止があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
4.当社は、本サービスの一部又は全部を廃止しようとするときは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
- 第22条契約者の義務
1.契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと
(2)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者のデータの改ざん、消去等をしないこと
(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(4)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(5)当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと
(6)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(7)利用申込みの際又はその後に当社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞なくその旨を当社所定の方法により届け出ること
(8)法令、本約款若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(9)前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為をしないこと
2.契約者は前項の規定に違反して本サービスに係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3.当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について責任を負わないものとします。
4.契約者は、本サービスに係る ID 及びパスワード(以下「ID 等」といいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとします。当社は、ID 等の一致を確認した場合、当該 ID 等を保有する者として登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。
5.契約者が前項の規定に違反して本サービスに係る当社の業務遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は ID 等の変更その他必要な措置をとる場合があります。当該措置により契約者に発生する損害について、当社は責任を負わないものとします。
6.当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えてその旨を契約者に通知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。
- 第23条契約者に対する通知
契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1)当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(2)契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信します。
(3)契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
- 第24条当社の知的財産権
1.本サービスの提供に関連して当社が契約者に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は物品(本約款、サービス仕様書、取扱マニュアル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。)に関する著作権及びそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は当社又は当社の指定する者に帰属するものとします。また、本サービスに対して、当社が掲示している商標、ロゴ等は、契約者その他の第三者に対して、商標、ロゴ等を譲渡し、またその使用を許諾するものではありません。
2.契約者はプログラム等につき次の事項を遵守するものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、逆コンパイル又は逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4)当社又は当社の指定する者が表示した知的財産権の表示を削除または変更しないこと。
3.本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
- 第25条納品物の取り扱い
当社より提供される納品物についての取り扱いを記載します。なおここで記載する納品物とは、報告書を含む本業務の遂行中に発生したすべての提出物を対象とします。
2.納品物の公開範囲
提出した納品物の公開先は以下に限られるものとします。
- 契約者および契約者グループ企業内での利用
- 診断対象サイトの開発および保守を行っている会社での利用
- 診断対象サーバーのホスティング先事業者での利用
上に記載した対象以外の企業に報告書を公開、開示する必要が発生した際には事前に当社までご相談ください。
3.報告書の提出形式
当社から提供される報告書についての編集は原則として認めません。契約者の要望により別途編集可能なフォーマットで報告書を提出した場合は、対象の報告書は当社の責任範囲外に置かれるものとします。
- 第26条個人情報の取扱い
当社は本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては当社が定める「プライバシーポリシー」(https://www.sms-datatech.co.jp/privacypolicy)によります。
- 第27条第三者への委託
1.契約者は、当社が本サービスを提供するのに必要な範囲で、本サービスの全部又は一部を当社の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
2.当社は、前項に基づき、当社が再委託した場合の再委託先の選任及び監督について、第 19 条(責任の制限)に定める範囲で責任を負うものとします。
- 第28条管轄裁判所
契約者と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 第29条分離可能性
本約款の条項の一部が、管轄権を持つ裁判所によって違法、無効又は法的拘束力がないと判断された場合であっても、他の条項は影響を受けず有効に存続するものとします。
- 第30条準拠法
本約款の解釈および適用に関する準拠法は日本法とします。
制定日 2025年1月27日